在宅サービス | 施設サービス | ![]() |
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在宅サービス | |||
訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーによる、身体の介護(食事・排泄・清潔など)や家事援助(調理・買物・掃除など)の日常生活の援助が利用できます。 | ||
訪問入浴 | ご自宅に、簡易浴槽を運び入れての入浴サービスが利用できます。 | ||
訪問看護 | 訪問看護婦などによる予防や医療的管理、リハビリ、終末期ケアなど、心身の看護や治療促進のケアを、ご自宅で受ける事ができます。 | ||
訪問リハビリステーション | 病院・診療所の理学療法士・作業療法士による、日常生活に必要な機能訓練など(リハビリテーション)を、ご自宅で受けることができます。 | ||
通所(デイケア)リハビリステーション | 介護老人保健施設や医療機関に通所しての、リハビリテーションを利用できます。 | ||
通所介護(デイサービス・日帰り介護) | 介護老人福祉施設やデイサービスセンターに通所しての、入浴・食事などやリハビリテーション・レクリエーションを利用することができます。 | ||
居宅療養管理指導 (かかりつけ医等の医学的管理) |
かかりつけ医や歯科医師・薬剤師・栄養士・歯科衛生士などによる、療養の指導や管理が受けられます。 | ||
短期入所生活介護(ショートスティ) | 介護やリハビリテーションを行う、介護老人福祉施設などへの短期入所(おおむね7日以内〜)が利用できます。 | ||
短期入所療養介護 (療養型ショートスティ) |
看護や医学的管理のもとに介護やリハビリテーションを行う、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などへの短期入所(おおむね7日以内〜)が利用できます。 | ||
痴呆対応型共同生活介護 (痴呆性高齢者のグループホーム) |
痴呆で介護を必要とする方は、共同生活を行う住居など(グループホーム)に入所して介護やリハビリテーションを利用できます。(要介護1以上) | ||
特定施設入所者生活介護 (有料老人ホーム等における介護) |
有料老人ホーム・軽費老人ホームなどに入所している介護の必要な方は、介護やリハビリテーションを利用できます。 | ||
福祉用具の貸し出し | 車椅子や特殊ベッドなど、厚生大臣が定めた福祉用具の貸し出しが受けられます。 | ||
福祉用具購入費の給付 | 排泄や入浴用具など、貸し出しに適さないと厚生大臣が定めた福祉用具は購入費用の給付が受けられます。(支給限度基準額10万円、利用者負担1割) | ||
住宅改修費の給付 | 小規模な改修工事(手すりの取り付けや段差解消など)の費用給付が受けられます。(支給限度基準額20万円、利用者負担1割) | ||
居宅介護支援 (ケアマネジメントサービス) |
介護を必要とする方の心身の状況や要望・意向などを尊重して、介護サービス計画(ケアプラン)の作成やサービス利用の相談、各サービス提供機関との連絡調整・苦情相談など介護に関するさまざまな支援を受けられます。 |
施設サービス | |||
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
要介護者への福祉を主体とした施設への入所です。介護の必要な方への介護や健康管理、リハビリテーションなどが行われます。 | ||
介護老人保健施設(老人保健施設) | 保健・医療・福祉の中間的施設への入所です。看護や医学的管理のもとに、介護やリハビリテーション、療養の世話などが行われます。 | ||
介護療養型医療施設(療養型病床群等) | 一般病院よりも、介護の体制や生活環境に配慮された施設への入所です。医学的管理や長期に介護が必要な方に対して、看護や医学的管理のもとに介護やリハビリテーション、療養の世話などを行います。 |
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